石綿障害予防規則 第42条の2
(健康診断の結果の通知)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第42条の2 (健康診断の結果の通知)
事業者は、第40条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
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(健康診断の結果の通知)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第42条の2 (健康診断の結果の通知)
事業者は、第40条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。