石綿障害予防規則 第7条

(石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第7条 (石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る措置)

事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者(第14条に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 一第5条第1項第1号に掲げる作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除き、囲い込みの作業に限る。) 二第5条第1項第2号に掲げる作業(石綿含有保温材等の切断等の作業を伴うものを除き、除去又は囲い込みの作業に限る。)

2 特定元方事業者(法第15条第1項の特定元方事業者をいう。)は、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該元方事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び関係請負人(法第15条第1項の関係請負人をいう。以下この項において同じ。)に係る作業従事者の作業が、前項各号に掲げる作業と同一の場所で行われるときは、当該作業の開始前までに、関係請負人に当該作業の実施について通知するとともに、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければならない。

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