石綿障害予防規則 第22条
(定期自主検査)
石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)
第22条 (定期自主検査)
事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一局所排気装置 二プッシュプル型換気装置 三除じん装置
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
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