石綿障害予防規則 第26条

(補修等)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第26条 (補修等)

事業者は、第22条の自主検査又は第24条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

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