石綿障害予防規則 第24条

(点検)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第24条 (点検)

事業者は、第21条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第22条第1項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。

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