経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第二条

(関税割当証明書)

平成十七年農林水産省令第十二号

令第二条第七項の関税割当証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。

第2条

(関税割当証明書)

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第十二号)

第2条 (関税割当証明書)

令第2条第7項の関税割当証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。

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