動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第一条
(趣旨)
平成十七年農林水産省令第三十四号
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の二の六の二第二項(法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第二十三条の二の九第四項(法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める基準のうち製造販売後の調査及び試験に係るもの(動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年農林水産省令第三十二号。以下「臨床試験基準省令」という。)に定めるものを除く。)に関して遵守すべき事項を定めるものとする。