中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令 第一条

(施行期日)

平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1条

(施行期日)

中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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