中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令 第二条

(新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)

平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号

新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成十一年/通商産業省/労働省/令第一号)は、廃止する。

第2条

(新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)

中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省・経済産業省令第五号)

第2条 (新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)

新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成十一年/通商産業省/労働省/令第1号)は、廃止する。

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