物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第一条

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定流通業務施設の整備を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定流通業務施設の整備の実施時期 三 特定流通業務施設が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する営業所及び自動車車庫(以下「営業所等」という。)を有する場合にあっては、次に掲げる事項

第1条

(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

物資の流通の効率化に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)

第1条 (流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号。以下「法」という。)第6条第3項第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定流通業務施設の整備を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定流通業務施設の整備の実施時期 三 特定流通業務施設が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する営業所及び自動車車庫(以下「営業所等」という。)を有する場合にあっては、次に掲げる事項

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