物資の流通の効率化に関する法律施行規則
平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
第一条
(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関して総合効率化計画に記載すべき事項)
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定流通業務施設の整備を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定流通業務施設の整備の実施時期 三 特定流通業務施設が貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第一項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する営業所及び自動車車庫(以下「営業所等」という。)を有する場合にあっては、次に掲げる事項
第二条
(特定流通業務施設の基準)
法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。 二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに定める面積以上の卸売場を有するものであること。 三 温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。 四 次のいずれかを有するものであること。 五 データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。 六 流通加工の用に供する設備を有するものであること。
2 法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。 二 特定流通業務施設の主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。)である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。 三 非常用データ保存システム(特定流通業務施設内において取り扱う貨物に関するデータを当該特定流通業務施設外の適当な場所において保存するシステムであって、非常時において当該場所において保存された当該データを活用するために必要となる通信の機能及び電源を備えるものに限る。)を有するものであること。 四 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムをいう。以下同じ。)を有するものであること。 五 大型車対応荷さばき・転回場を有するものであること。 六 貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ただし、ヘ(3)に規定する特定搬出用自動運搬装置を有する場合にあっては、ハに該当することを要しない。 七 冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 八 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外の令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設にあっては、次のいずれにも該当するものであること。ただし、ランプウェイ構造を有する場合にあっては、ロに該当することを要しない。 九 前項第五号及び第六号に該当するものであること。
3 法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内、商店街の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。 二 次のいずれかを有するものであること。 三 第一項第五号及び第六号に該当するものであること。
4 法第六条第四項第十二号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。 一 次号に規定する上屋以外の特定流通業務施設にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第八号イ並びに前項第二号に該当するものであること。 二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供する上屋にあっては、第一項第五号及び第六号、第二項第八号イ並びに前項第一号及び第二号に該当するものであること。ただし、商店街の区域内その他これに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地する上屋にあっては、第二項第八号イに該当することを要しない。
第三条
(総合効率化計画の認定の申請)
法第六条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業務総合効率化事業の実施区域 三 中小企業流通業務総合効率化事業又はそれ以外の流通業務総合効率化事業の別 四 法第六条第二項各号に掲げる事項 五 法第六条第三項各号に掲げる事項(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類 三 個人にあっては、次に掲げる書類 四 特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図、社会資本等との位置関係を明らかにする図面並びに特定流通業務施設が有する設備の能力を説明する書類(流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設を整備する場合に限る。)
3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第五条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5 第一項の申請書は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第七条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める当該事業の主たる実施区域を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事(次条第五項において「所管地方支分部局長等」という。)を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業地方整備局長又は北海道開発局長 二 貨物流通事業者が実施する流通業務総合効率化事業(前号に掲げるものを除く。)地方運輸局長 三 食品等生産業者等が実施する流通業務総合効率化事業(前二号に掲げるものを除く。)地方農政局長又は北海道農政事務所長 四 中小企業流通業務総合効率化事業(前三号に掲げるものを除く。)都道府県知事 五 前各号に掲げるもの以外の流通業務総合効率化事業経済産業局長
第四条
(総合効率化計画の変更の認定の申請)
法第七条第一項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項 三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類 二 当該総合効率化計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類
3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5 第一項の申請書は、前条第五項各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第六条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第七条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める所管地方支分部局長等を経由して主務大臣に提出しなければならない。
第五条
(特定流通業務施設の確認の申請)
法第九条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 流通業務総合効率化事業の実施区域 三 法第六条第三項各号に掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面 二 当該特定流通業務施設が令第二条第二号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる書類
3 第一項の申請書は、次の各号に掲げる特定流通業務施設(令第六条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該施設に係る主務大臣の権限が令第七条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める特定流通業務施設の所在地を管轄する地方支分部局の長又は都道府県知事を経由して主務大臣に提出しなければならない。 一 卸売市場地方農政局長又は北海道農政事務所長 二 倉庫(倉庫業の用に供するものに限る。)地方運輸局長 三 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設であって、中小企業流通業務総合効率化事業の用に供するもの都道府県知事 四 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設地方運輸局長
第六条
(特定流通業務施設の確認の有効期間)
法第九条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。