物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第四条
(総合効率化計画の変更の認定の申請)
平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
法第七条第一項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項 三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類 二 当該総合効率化計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類
3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の場合において、法第九条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
5 第一項の申請書は、前条第五項各号に掲げる流通業務総合効率化事業(令第十三条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの又は当該事業に係る主務大臣の権限が令第十四条第一項から第四項までの規定により地方支分部局の長に委任されているものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める所管地方支分部局長等を経由して主務大臣に提出しなければならない。