絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第一条

(趣旨)

平成十七年環境省令第五号

民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第五号)

第1条 (趣旨)

民間事業者等が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)第23条第1項に規定する個体等登録機関に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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