絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年環境省令第五号

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十四条第六項及び第八項の規定に基づく書面の保存とする。

第3条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第二十三条第一項に規定する個体等登録機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の全文・目次(平成十七年環境省令第五号)

第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第3条第1項の主務省令で定める保存は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第24条第6項及び第8項の規定に基づく書面の保存とする。

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