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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十七年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第四号
  • 公布日: 2005-03-30
  • 収録条文数: 8件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
  • 第四条 (電磁的記録による保存)
  • 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
  • 第六条 (電磁的記録による作成)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条
  • 第二条