人事院規則二―一三(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任) 第一条
平成十七年人事院規則二―一三
総裁は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章から第四章の二まで(同法第十条及び第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
人事院規則二―一三(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)の全文・目次(平成十七年人事院規則二―一三)
第1条
総裁は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第58号)第46条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章から第四章の二まで(同法第10条及び第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。