石綿による健康被害の救済に関する法律 第29条
(公課の禁止)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第29条 (公課の禁止)
租税その他の公課は、救済給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
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(公課の禁止)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第29条 (公課の禁止)
租税その他の公課は、救済給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。