石綿による健康被害の救済に関する法律 第28条

(受給権の保護)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第28条 (受給権の保護)

救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。