石綿による健康被害の救済に関する法律 第28条
(受給権の保護)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第28条 (受給権の保護)
救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次ページへ →
(受給権の保護)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第28条 (受給権の保護)
救済給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。