石綿による健康被害の救済に関する法律 第24条
(判定の申出)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第24条 (判定の申出)
機構は、第19条第1項の規定による葬祭料の支給及び第22条第1項の規定による認定を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申し出ることができる。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定による判定の申出があった場合について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次ページへ →