石綿による健康被害の救済に関する法律 第58条

(秘密保持義務)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第58条 (秘密保持義務)

機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、認定又は救済給付の支給に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。