石綿による健康被害の救済に関する法律 第57条

(資料の提出の要求等)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第57条 (資料の提出の要求等)

環境大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、労災保険適用事業主又は特別事業主に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。