石綿による健康被害の救済に関する法律 第56条
(診療を行った者等に対する報告の徴収等)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第56条 (診療を行った者等に対する報告の徴収等)
機構は、認定又は救済給付の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断若しくは救済給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
2 第50条の6第2項の規定は前項の規定による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
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