石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条の5

(徴収金の徴収手続)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第50条の5 (徴収金の徴収手続)

特別拠出金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。