石綿による健康被害の救済に関する法律 第50条の4

(先取特権の順位)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第50条の4 (先取特権の順位)

特別拠出金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。