石綿による健康被害の救済に関する法律 第30条

(環境省令への委任)

石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)

第30条 (環境省令への委任)

この節に定めるもののほか、第4条第1項及び第22条第1項の認定の申請その他の救済給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。