石綿による健康被害の救済に関する法律 第25条
(救済給付の免責)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第25条 (救済給付の免責)
救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。
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(救済給付の免責)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第25条 (救済給付の免責)
救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害のてん補がされた場合においては、機構は、その価額の限度で救済給付を支給する義務を免れる。