石綿による健康被害の救済に関する法律 第19条
(葬祭料の支給)
石綿による健康被害の救済に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四号)
第19条 (葬祭料の支給)
機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
2 前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
3 前条第4項の規定は、第1項の葬祭料の支給の請求について準用する。
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