一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条

(一般社団法人の設立の登記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第301条 (一般社団法人の設立の登記)

一般社団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一第20条第1項の規定による調査が終了した日 二設立時社員が定めた日

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一目的 二名称 三主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 四一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 四の二第47条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め 五理事の氏名 六代表理事の氏名及び住所 七理事会設置一般社団法人であるときは、その旨 八監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名 九会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称 十第75条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称 十一第114条第1項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め 十二第115条第1項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め 十三第128条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの 十四公告方法 十五前号の公告方法が電子公告(第331条第1項第3号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第2項第13号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項