一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第302条

(一般財団法人の設立の登記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第302条 (一般財団法人の設立の登記)

一般財団法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一第161条第1項の規定による調査が終了した日 二設立者が定めた日

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一目的 二名称 三主たる事務所及び従たる事務所の所在場所 四一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 五評議員、理事及び監事の氏名 六代表理事の氏名及び住所 七会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称 八第177条において準用する第75条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称 九第198条において準用する第114条第1項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め 十第198条において準用する第115条第1項の規定による非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め 十一第199条において準用する第128条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの 十二公告方法 十三前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項