一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第265条
(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第265条 (社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
社員総会又は評議員会(以下この款及び第315条第1項第1号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →