一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第264条

(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第264条 (一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)

次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一一般社団法人等の設立 一般社団法人等の成立の日から二年以内 二一般社団法人等の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内 三一般社団法人等の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内

2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。 一前項第1号に掲げる行為 設立する一般社団法人等の社員等(社員、評議員、理事、監事又は清算人をいう。以下この款において同じ。) 二前項第2号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする一般社団法人等の社員等であった者又は吸収合併存続法人の社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者 三前項第3号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする一般社団法人等の社員等であった者又は新設合併設立法人の社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者