一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第185条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第185条
評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。
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