一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第184条
(評議員提案権)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第184条 (評議員提案権)
評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の四週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
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