一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第338条

(国外犯)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第338条 (国外犯)

第334条、第335条及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2 前条第2項の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。