一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第310条

(清算人等の登記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第310条 (清算人等の登記)

第209条第1項第1号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一清算人の氏名 二代表清算人の氏名及び住所 三清算法人が清算人会を置くときは、その旨 四清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨

2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

3 第303条の規定は前二項の規定による登記について、第305条の規定は清算人又は代表清算人について、それぞれ準用する。