一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第343条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第343条

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一第333条において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二正当な理由がないのに、第333条において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者