一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第263条

(官庁等の法務大臣に対する通知義務)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第263条 (官庁等の法務大臣に対する通知義務)

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第261条第1項の申立て又は同項第3号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。