一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第16条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第16条

設立しようとする一般社団法人が理事会設置一般社団法人(理事会を置く一般社団法人をいう。以下同じ。)である場合には、設立時理事は、三人以上でなければならない。

2 第65条第1項又は第68条第1項若しくは第3項の規定により成立後の一般社団法人の理事、監事又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時理事、設立時監事又は設立時会計監査人(以下この款において「設立時役員等」という。)となることができない。

3 第65条の2の規定は、設立時理事及び設立時監事について準用する。