一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第176条

(理事、監事又は会計監査人の解任)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第176条 (理事、監事又は会計監査人の解任)

理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。 一職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 二心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 会計監査人が第71条第1項各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その会計監査人を解任することができる。