一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第198条の2

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第198条の2

前章第三節第九款の規定は、一般財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは「理事会」と、第118条の2第1項中「役員等に」とあるのは「理事、監事又は会計監査人(以下この款において「役員等」という。)に」と、同条第2項第2号中「第111条第1項」とあるのは「第198条において準用する第111条第1項」と、同条第4項中「理事会設置一般社団法人」とあるのは「一般財団法人」と、同条第5項中「第84条第1項、第92条第2項、第111条第3項」とあり、及び第118条の3第2項中「第84条第1項、第92条第2項及び第111条第3項」とあるのは「第197条において準用する第84条第1項及び第92条第2項並びに第198条において準用する第111条第3項」と読み替えるものとする。