一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第161条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第161条
設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。 一財産の拠出の履行が完了していること。 二前号に掲げる事項のほか、一般財団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2 設立時理事及び設立時監事は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立者にその旨を通知しなければならない。
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