遺失物法 第13条
(施設占有者の義務等)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第13条 (施設占有者の義務等)
第4条第2項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 前節の規定は、警察署長が前項の規定による提出を受けた場合について準用する。この場合において、第5条中「前条第1項」とあるのは「第13条第1項」と、「拾得者」とあるのは「施設占有者」と、第11条第2項中「拾得者の同意」とあるのは「拾得者又は施設占有者の同意」と、「拾得者の氏名」とあるのは「その同意をした拾得者又は施設占有者の氏名」と、同条第3項中「拾得者」とあるのは「拾得者又は施設占有者」と読み替えるものとする。
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