遺失物法 第18条
(公告に関する規定等の準用)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第18条 (公告に関する規定等の準用)
第7条、第8条及び第12条の規定は、警察署長が前条前段の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第7条第1項及び第5項並びに第12条中「提出を受けた」とあるのは「第17条前段の規定による届出を受けた」と、第7条第1項第2号中「場所」とあるのは「場所並びに第17条後段の規定により当該物件を保管する特例施設占有者の氏名又は名称及び当該保管の場所」と読み替えるものとする。
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