遺失物法 第30条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第30条 (拾得者等の費用償還義務の免除)
拾得者(民法第241条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(第4条第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第27条第1項の費用を償還する義務を免れることができる。
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(拾得者等の費用償還義務の免除)
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第30条 (拾得者等の費用償還義務の免除)
拾得者(民法第241条ただし書に規定する他人を含む。)は、あらかじめ警察署長(第4条第2項に規定する拾得者にあっては、施設占有者)に申告して物件に関する一切の権利を放棄し、第27条第1項の費用を償還する義務を免れることができる。