遺失物法 第42条
遺失物法の全文・目次(平成十八年法律第七十三号)
第42条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第14条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者 二第20条第3項又は第21条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却又は処分をした者 三第23条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 四第24条第1項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者 五第25条第1項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者 六第25条第2項の規定に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 七第37条第3項の規定に違反した者
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