犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三条

(被害回復給付金の支給)

平成十八年法律第八十七号

国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、被害回復給付金を支給する。

2 国は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この法律の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復給付金を支給する。

第3条

(被害回復給付金の支給)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十七号)

第3条 (被害回復給付金の支給)

国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、被害回復給付金を支給する。

2 国は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この法律の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復給付金を支給する。

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