犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十三条

(被害回復事務管理人の義務等)

平成十八年法律第八十七号

被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。

2 検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。

3 検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

4 検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務管理人を解任することができる。

5 第三項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

第23条

(被害回復事務管理人の義務等)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十七号)

第23条 (被害回復事務管理人の義務等)

被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。

2 検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。

3 検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

4 検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務管理人を解任することができる。

5 第3項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第88号)第36条の3の規定は、適用しない。