犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二十四条

(訴訟記録の使用等)

平成十八年法律第八十七号

検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。

2 検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用させることができる。

第24条

(訴訟記録の使用等)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十七号)

第24条 (訴訟記録の使用等)

検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。

2 検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用させることができる。

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