犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第八条

(犯罪被害財産支給手続の不開始)

平成十八年法律第八十七号

検察官は、犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2 検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第8条

(犯罪被害財産支給手続の不開始)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十七号)

第8条 (犯罪被害財産支給手続の不開始)

検察官は、犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2 検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。