犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十一条

平成十八年法律第八十七号

検察官は、被害回復給付金の支給の申請が支給申請期間(第九条第二項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から六十日)が経過した後にされたものであるとき、その他不適法であって補正することができないものであるときは、その申請を却下する旨の裁定をしなければならない。

2 検察官は、申請人が、第二十八条第一項の規定による報告、文書その他の物件の提出又は出頭を命ぜられた場合において、正当な理由がなくてこれに応じないときは、その申請を却下する旨の裁定をすることができる。

第11条

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十七号)

第11条

検察官は、被害回復給付金の支給の申請が支給申請期間(第9条第2項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から六十日)が経過した後にされたものであるとき、その他不適法であって補正することができないものであるときは、その申請を却下する旨の裁定をしなければならない。

2 検察官は、申請人が、第28条第1項の規定による報告、文書その他の物件の提出又は出頭を命ぜられた場合において、正当な理由がなくてこれに応じないときは、その申請を却下する旨の裁定をすることができる。

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